高齢化が進む日本では、老後・死後の資産運用について悩む方も増加しています。認知症になって意思能力を喪失すれば、自由な資産運用はできません。高齢者を狙った特殊詐欺への対策や、相続した財産を家族が適切に運用してくれるかという問題もあります。
そこで、民事信託を行ってみてはいかがでしょうか。信託とは、「委託者」が「受託者」に財産を移転し、受託者が「受益者」のために信託財産を管理・処分するシステムです。財産の二次相続先(相続者の次の相続者)を定めたり、財産管理を子に任せながら収入だけを得たりすることも可能となります。まずは弁護士に相談してみましょう。
遺産相続争いは、お金持ちだけの問題だと思っている方は少なくないでしょう。しかし実際には、総額が1千万円以下の相続トラブルも数多く発生しているのです。遺産分割の割合や方法をめぐる争いはもちろん、遺言の内容に納得がいかない、遺言書の書き方がわからない、借金を相続したくないなど、トラブルの種類も多岐にわたります。
そこで、まずはお気軽にクレヨン法律事務所までご相談ください。遺言書の作成や遺産分割協議前の段階で弁護士がサポートすれば、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。すでに争いが発生してしまっている場合も、弁護士が間に入れば平和的な解決を目指せます。家族や親族と争いを繰り広げないためにも、早めのご相談がおすすめです。
知人に貸したお金を返してもらえない、マンションの居住者が賃料を払わないなど、債権をめぐるトラブルは身近なものです。法人の場合、取引先から売掛金が回収できないこともあるでしょう。債権の時効は、個人の場合だと10年、法人だと5年が基本です。他の債権者にお金を返した結果、債務者が破産して回収不能になる可能性もあるため、迅速に回収しなければなりません。
債権回収では、連帯保証人はいるか、利益喪失条項(1回でも支払いが遅れたら、残りを一括請求できる取り決め)があるか、そもそも債権の契約書を制作しているかといったポイントの確認が重要です。さらに、内容証明郵便による請求、和解交渉、仮差押などの手段を使い分ける必要があります。
どのような請求手段が有効かはケースごとに異なるため、個人では簡単に判断できません。手続きの負担を軽減する意味でも、弁護士にお任せいただくのがおすすめです。弁護士の名前で請求を行うことで、債務者が支払いに応じやすくなるメリットもあります。お気軽にクレヨン法律事務所までご相談ください。